高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第31条(指定の基準等)
- 法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
- 一職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
- 二前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
この条文の基本情報
指定の基準等とは何ですか?
定義指定の基準等とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第31条(指定の基準等)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第31条は第三節に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第31条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第30条です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第31条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第31条の2です。
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- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/31