高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第24条の7(労働者派遣事業の届出)
法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
労働者派遣事業の届出とは何ですか?
定義労働者派遣事業の届出とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の7に定められた規定で、「法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の7(労働者派遣事業の届出)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の7の条文原文は「法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の7は第一節に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の7の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の6です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の7の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の8です。
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- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/24_7