高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第25条(事業計画書等の提出)
- 法第四十一条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
- 2.シルバー人材センターは、法第四十一条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.法第四十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等の提出とは何ですか?
定義事業計画書等の提出とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十一条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第25条(事業計画書等の提出)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第四十一条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければ…」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第25条は第一節に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第25条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第24条の10です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第25条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/25