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沖縄振興開発金融公庫法 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興開発金融公庫法第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法第一章 総則が属する沖縄振興開発金融公庫法の法令番号は昭和四十七年法律第三十一号です。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。

(法人格)

第2条

沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。

(事務所)

第3条

公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。

2公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)

第4条

公庫の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。

2政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。

3公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(登記)

第5条

公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第6条

公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第7条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、公庫について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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