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沖縄振興開発金融公庫法 第五章 監督

第32条〜第33条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興開発金融公庫法第五章 監督は、第32条〜第33条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法第五章 監督が属する沖縄振興開発金融公庫法の法令番号は昭和四十七年法律第三十一号です。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第32条

公庫は、主務大臣が監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第33条

主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)

第33条の2

主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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