第三十八条
第38条
別タブ ↗第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
一この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三第十九条第一項若しくは第三項、第二十一条又は附則第五条の業務以外の業務を行つたとき。
四第二十八条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五第二十八条第三項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
六第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第四十条
第六条の規定に違反して沖縄振興開発金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)