沖縄振興開発金融公庫法 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
- 三第十九条第一項若しくは第三項、第二十一条又は附則第五条の業務以外の業務を行つたとき。
- 四第二十八条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 五第二十八条第三項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
- 六第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫法第39条は、日本の沖縄振興開発金融公庫法に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫法第39条は第七章 罰則に置かれています。
- 沖縄振興開発金融公庫法の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄振興開発金融公庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫法第39条の前の条は沖縄振興開発金融公庫法第38条です。
- 沖縄振興開発金融公庫法第39条の次の条は沖縄振興開発金融公庫法第40条です。
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- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000031 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000031/39