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沖縄振興開発金融公庫法 第二章 役員及び職員

第8条〜第18条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興開発金融公庫法第二章 役員及び職員は、第8条〜第18条の全 12 条で構成されています。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法第二章 役員及び職員が属する沖縄振興開発金融公庫法の法令番号は昭和四十七年法律第三十一号です。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第8条

公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

(役員の職務及び権限)

第9条

理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、公庫の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第10条

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)

第11条

理事長及び副理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。

2役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第12条

国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。

(役員の解任)

第12条の2

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。

一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

二刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。

三破産手続開始の決定を受けたとき。

四心身の故障により職務を執ることができないとき。

3理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。

(役員の兼職禁止)

第13条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第14条

公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。

(代理人の選任)

第15条

理事長及び副理事長は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)

第16条

公庫の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第17条

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の給与及び退職手当の支給の基準)

第18条

公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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