(解散)
第34条
別タブ ↗公庫の解散については、別に法律で定める。
(解散)
公庫の解散については、別に法律で定める。
(協議)
主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、第三十三条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)