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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

沖縄振興開発金融公庫法 第六章 雑則

第34条〜第37条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄振興開発金融公庫法第六章 雑則は、第34条〜第37条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄振興開発金融公庫法第六章 雑則が属する沖縄振興開発金融公庫法の法令番号は昭和四十七年法律第三十一号です。
  3. 沖縄振興開発金融公庫法の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(解散)

第34条

別タブ ↗

公庫の解散については、別に法律で定める。

(協議)

第35条

別タブ ↗

主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)

第36条

別タブ ↗

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。

(主務大臣等)

第37条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、第三十三条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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