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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小型船舶安全規則 第四章 排水設備

第41条〜第42条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶安全規則第四章 排水設備は、第41条〜第42条の全 2 条で構成されています。
  2. 小型船舶安全規則第四章 排水設備が属する小型船舶安全規則の法令番号は昭和四十九年運輸省令第三十六号です。
  3. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  4. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(ビルジポンプ等)

第41条

別タブ ↗

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、次項本文の規定によることができる。

2沿海区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン未満の小型船舶及び検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)は、次項の規定によることができる。

3平水区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台又はあかくみ及びバケツ各一個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、バケツ一個を備え付けておけばよい。

(ビルジ吸引管等)

第42条

別タブ ↗

小型船舶には、船内の各区画からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適当な措置を講じなければならない。

2手動ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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