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小型船舶安全規則 第八章 居住、衛生及び脱出の設備

第75条〜第81条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶安全規則第八章 居住、衛生及び脱出の設備は、第75条〜第81条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 小型船舶安全規則第八章 居住、衛生及び脱出の設備が属する小型船舶安全規則の法令番号は昭和四十九年運輸省令第三十六号です。
  3. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  4. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(最大とう載人員)

第75条

小型船舶の最大とう載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。

一乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数

二検査機関が十分と認める乾げん及び復原性を保持できる最大限の乗船者の数

2検査機関は、次の各号の一に該当する場合には、前項の数を減じて乗船者の数を定めることができる。

一季節又は当該小型船舶の航路等を考慮して必要と認める場合

二船舶所有者が居室の等級の設定等の理由により前項の数より小さい数を希望する旨を申し出た場合

(搭載人員の算定)

第76条

前条第一項第一号の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の数は、当該搭載に充てる場所について次の各号により算定した収容数の合計数とする。

一寝台の収容数は、一個につき一人とする。

二座席の収容数は、その面積を次の表の上欄に掲げる区分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整数に等しいものとする。

三椅子席の収容数は、その正面幅(単位 メートル)を〇・四五(旅客船以外の小型船舶、二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、〇・四〇)で除して得た最大整数に等しいものとする。

四立席の収容数は、その面積(単位 平方メートル)を〇・三〇で除して得た最大整数に等しいものとする。

(搭載場所の設備)

第77条

乗船者をとう載する場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。

2乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない。

3近海以上の航行区域を有する小型船舶には、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。

4沿海区域を航行区域とする旅客船には、居室(総トン数五トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寝台、座席又は椅子席を設けなければならない。ただし、航行予定時間が三時間未満であるもの及び二時間限定沿海小型船舶にあつては、この限りでない。

5検査機関が構造、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない。

(寝台、座席及び椅子席)

第78条

寝台は、十分な広さのものでなければならない。

2座席には、適当な高さの空間を設けなければならない。

3椅子席は、幅、奥行それぞれ四十センチメートル以上の腰掛及び適当な背当よりなるものであつて船の傾斜により移動しないものであり、かつ、腰掛の前面には、距離三十センチメートル以上の空間を設けなければならない。

(最大搭載人員等の表示)

第79条

船内の見やすい箇所及び船外から見やすい箇所には、最大とう載人員を表示しておかなければならない。

2旅客を搭載する場所には、見やすい箇所に、当該場所に収容することのできる乗船者の数及び当該乗船者の数に乗船者一人当たりの質量として検査機関が適当と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない。ただし、検査機関が用途、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(保護装置)

第80条

乗船者が通常歩行する暴露甲板には、さく欄、保護索その他の保護装置を設けなければならない。

2旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む。)には、げん側に堅ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設備を設けなければならない。

3旅客の接近しやすい場所にある操舵鎖、操舵索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。

(脱出設備)

第81条

小型船舶には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。

(家具等の移動防止)

第81条の2

旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、小型船舶の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには、当該出入口による安全な脱出を確保するため、留金等により移動防止のための適当な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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