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小型船舶安全規則 第九章 航海用具

第82条〜第84条の6・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶安全規則第九章 航海用具は、第82条〜第84条の6の全 6 条で構成されています。
  2. 小型船舶安全規則第九章 航海用具が属する小型船舶安全規則の法令番号は昭和四十九年運輸省令第三十六号です。
  3. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  4. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(航海用具の備付け)

第82条

小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。

一非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの

二非自航船に対するもの

三ろかい舟に対するもの

2湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

(船灯等)

第83条

船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

(航海用レーダー反射器)

第84条の3

小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。

(衛星航法装置)

第84条の4

推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。

(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)

第84条の5

A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

(予備の部品等の備付け)

第84条の6

小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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