小型船舶安全規則 第83条(船灯等)
船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
船灯等とは何ですか?
定義船灯等とは、小型船舶安全規則第83条に定められた規定で、「船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第83条(船灯等)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第83条の条文原文は「船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。」で始まります。
- 小型船舶安全規則第83条は第九章に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第83条の前の条は小型船舶安全規則第82条です。
- 小型船舶安全規則第83条の次の条は小型船舶安全規則第84〜84条の2です。
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/83