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小型船舶安全規則 第三章 機関

第21条〜第40条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶安全規則第三章 機関は、第21条〜第40条の全 24 条で構成されています。
  2. 小型船舶安全規則第三章 機関が属する小型船舶安全規則の法令番号は昭和四十九年運輸省令第三十六号です。
  3. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  4. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(適用)

第21条

小型船舶の機関(小型船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、圧力容器、補機及び管装置をいう。以下同じ。)であつて、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると検査機関が認めるものについては、次条、第二十五条及び第三十一条の規定は、適用しない。

2圧力容器については、この章の規定によるほか、検査機関が適当と認めるところによる。

(機関の材料)

第22条

機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。

(機関の操作)

第23条

機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。

2主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。

3主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を与えることができるものでなければならない。

4遠隔操作装置により主機を操作する小型船舶には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によつても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。

(機関の一般施設)

第24条

機関は、取扱者の健康に障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。

2機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。

3プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。

4排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱装置を備え付けなければならない。

5機関に取り付けるレバー、弁、コツク等取扱者が通常使用するものは、使用が容易にできる場所に設けなければならない。

6ガソリンを燃料とする内燃機関を設置した区画には、爆発を防止するため、十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

7前項の内燃機関の操作場所には、当該内燃機関を設置した区画が十分換気されたのちに機関を始動すべきことを表示しなければならない。

第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系

(構造)

第25条

主機、補助機関及びプロペラ軸系は、十分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力(計画した状態(主機にあつては、満載きつ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。

(内燃機関の気化器)

第26条

内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。

2内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には、金網を備え付けなければならない。ただし、バツクフアイヤのおそれのない構造の内燃機関については、この限りでない。

(チルトアツプ構造の船外機)

第27条

チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。

(内燃機関の電気点火装置)

第28条

内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。

2内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない。

(過速度調速機)

第30条

主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に一・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(潤滑油装置)

第31条

潤滑油装置は、適当な位置に圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(油こし器)

第31条の2

強制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機及び主要な補助機関(発電機を駆動する補助機関及び小型船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。)には、潤滑油のこし器を設けなければならない。

(燃料油装置の油受)

第31条の3

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、燃料油タンクのドレン抜装置、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油装置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適当な油受を備え付けなければならない。

(プロペラ軸)

第32条

プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。

2前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。

(始動装置)

第33条

始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。

2始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。

3始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。

4始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。

第三節 補機及び管装置

(構造)

第34条

補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。

(逃し弁)

第34条の2

計画圧力を超えるおそれのある管系には、逃し弁又はこれに代わる安全装置を備え付けなければならない。

(燃料油装置の構造等)

第35条

燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。

2燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。

3燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。

4燃料油タンクには、空気管を設け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう装置しなければならない。

5ガソリンの燃料油タンクは、船体の一部を形成しないものでなければならない。

6船体の一部を形成しない燃料油タンクは、移動しないように固定しなければならない。

(燃料油装置の配置)

第36条

燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。

2燃料油タンクの注油口及び測深管は、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない。

(タンク内液量計測装置)

第37条

燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。

2引火点が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。

(排気管装置)

第37条の2

喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

(吸入管及び排出管)

第38条

船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適当な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結しなければならない。ただし、検査機関が当該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2前項の吸入管に連結する弁又はコツクの船外吸入口には、適当なこし網を取り付けなければならない。

第四節 備品

(内燃機関の備品)

第39条

沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く。)であつて内燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認める物にあつては、この限りでない。

(一般備品)

第40条

小型船舶には、次の表に定める備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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