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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

小型船舶安全規則 第32条(プロペラ軸)

  1. プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。
  2. 2.前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

プロペラ軸とは何ですか?

定義プロペラ軸とは、小型船舶安全規則第32条に定められた規定で、「プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶安全規則第32条(プロペラ軸)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
  2. 小型船舶安全規則第32条の条文原文は「プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。」で始まります。
  3. 小型船舶安全規則第32条は第二節に置かれています。
  4. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  5. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶安全規則第32条の前の条は小型船舶安全規則第31条の3です。
  7. 小型船舶安全規則第32条の次の条は小型船舶安全規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036
  • 本サイト収録小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/32

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