小型船舶安全規則 第32条(プロペラ軸)
- プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。
- 2.前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
プロペラ軸とは何ですか?
定義プロペラ軸とは、小型船舶安全規則第32条に定められた規定で、「プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第32条(プロペラ軸)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第32条の条文原文は「プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。」で始まります。
- 小型船舶安全規則第32条は第二節に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第32条の前の条は小型船舶安全規則第31条の3です。
- 小型船舶安全規則第32条の次の条は小型船舶安全規則第33条です。
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/32