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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小型船舶安全規則 第七章 消防設備

第65条〜第72条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小型船舶安全規則第七章 消防設備は、第65条〜第72条の全 5 条で構成されています。
  2. 小型船舶安全規則第七章 消防設備が属する小型船舶安全規則の法令番号は昭和四十九年運輸省令第三十六号です。
  3. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  4. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(消防設備の要件)

第65条

別タブ ↗

小型船舶用液体消火器及び小型船舶用粉末消火器は、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

(消防設備の備付け)

第70条

別タブ ↗

近海以上の航行区域を有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

一船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置

二機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消火剤として使用する消火装置

三小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動拡散型のものを除く。この条において同じ。)五個

2沿海以下の航行区域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

3小型船舶(旅客船を除く。)には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、同表の下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない。

4推進機関を有しない小型船舶及び船外機のみを有する小型船舶にあつては、前二項の消火器一個を減ずることができる。

5沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶(係留船を除く。)であつて、赤バケツ等(第二項の規定により備え付けるものを除く。)を備え付けるものにあつては、第二項又は第三項の消火器一個を減ずることができる。

(可燃性ガス検定器)

第70条の2

別タブ ↗

海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一個の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。

(無人の機関室の消防設備)

第71条

別タブ ↗

遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。

2前項の規定により自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は消火装置を備え付けた場合は、第七十条第一項から第三項までの消火器一個を減ずることができる。

(消防設備の迅速な利用)

第72条

別タブ ↗

消防設備は、常に良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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