小型船舶安全規則 第71条(無人の機関室の消防設備)
- 遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。
- 2.前項の規定により自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は消火装置を備え付けた場合は、第七十条第一項から第三項までの消火器一個を減ずることができる。
この条文の基本情報
無人の機関室の消防設備とは何ですか?
定義無人の機関室の消防設備とは、小型船舶安全規則第71条に定められた規定で、「遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第71条(無人の機関室の消防設備)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第71条の条文原文は「遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉…」で始まります。
- 小型船舶安全規則第71条は第七章に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第71条の前の条は小型船舶安全規則第70条の2です。
- 小型船舶安全規則第71条の次の条は小型船舶安全規則第72条です。
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/71