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小型船舶安全規則 第39条(内燃機関の備品)

沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く。)であつて内燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認める物にあつては、この限りでない。

この条文の基本情報

内燃機関の備品とは何ですか?

定義内燃機関の備品とは、小型船舶安全規則第39条に定められた規定で、「沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶安全規則第39条(内燃機関の備品)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
  2. 小型船舶安全規則第39条の条文原文は「沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く。」で始まります。
  3. 小型船舶安全規則第39条は第四節に置かれています。
  4. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  5. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶安全規則第39条の前の条は小型船舶安全規則第38条です。
  7. 小型船舶安全規則第39条の次の条は小型船舶安全規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036
  • 本サイト収録小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/39

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