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土地家屋調査士法施行規則 第三章 登録

第14条〜第17条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地家屋調査士法施行規則第三章 登録は、第14条〜第17条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第三章 登録が属する土地家屋調査士法施行規則の法令番号は昭和五十四年法務省令第五十三号です。
  3. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  4. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地家屋調査士名簿)

第14条

土地家屋調査士名簿は、日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。

2土地家屋調査士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。

一氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別

二調査士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号

三事務所の所在地及び所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)

(登録の申請)

第15条

登録申請書は、連合会の定める様式による。

2登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一調査士となる資格を有することを証する書面

二申請者の写真

三次に掲げるいずれかの書類

(変更の登録の申請等)

第16条

法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

(登録に関する通知)

第17条

連合会は、土地家屋調査士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

2連合会は、所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。

3連合会は、変更の登録(所属する調査士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

(心身の故障の届出)

第17条の2

法第十六条第二項に規定する法務省令で定める場合は、当該調査士が精神の機能の障害を有する状態となり調査士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は二年以上の休養を要することとなつた場合とする。

2法第十六条第二項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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