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土地家屋調査士法施行規則 第八章 日本土地家屋調査士会連合会

第43条〜第43条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地家屋調査士法施行規則第八章 日本土地家屋調査士会連合会は、第43条〜第43条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第八章 日本土地家屋調査士会連合会が属する土地家屋調査士法施行規則の法令番号は昭和五十四年法務省令第五十三号です。
  3. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  4. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十三条

第43条

法第五十九条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。

2第四十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(研修)

第43条の2

連合会及び調査士会は、調査士会の会員に必要な専門的な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修を実施するものとする。

2調査士は、資質の向上のため、連合会及びその所属する調査士会が実施する前項の研修を受けるように努めなければならない。

(連合会への情報提供)

第43条の3

法務大臣は、連合会の求めに応じ、調査士会の会員の品位を保持するため調査士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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