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土地家屋調査士法施行規則 第二章 土地家屋調査士試験等

第2条〜第13条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地家屋調査士法施行規則第二章 土地家屋調査士試験等は、第2条〜第13条の全 12 条で構成されています。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第二章 土地家屋調査士試験等が属する土地家屋調査士法施行規則の法令番号は昭和五十四年法務省令第五十三号です。
  3. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  4. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 土地家屋調査士試験

(試験期日等の公告)

第2条

法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

(受験手続)

第3条

試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第六条第五項第一号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2法第六条第五項第二号又は第三号の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。

3法第六条第七項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(試験の内容)

第4条

試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。

一民法に関する知識

二登記に関する知識

三筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十九条第一号及び第二号において同じ。)に関する知識

四法第三条第一項第一号及び第五号に規定する業務を行うのに必要な測量に関する知識及び能力

五作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力

六その他法第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

(合格者の公告等)

第5条

法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

(不正受験者)

第6条

法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

(試験の運用)

第7条

受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。

2受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。

第二節 土地家屋調査士となる資格の認定

(調査士の資格の認定)

第8条

法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。

3所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。

4法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。

5法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。

第三節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定

(研修)

第9条

法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。

二講義及び演習の総時間数は、四十五時間以上とする。

三民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。

(研修の指定)

第10条

法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。

2研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

(成績証明書等の交付)

第11条

研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、第九条第三号に規定する考査の成績証明書及び修了証明書を交付しなければならない。

(認定申請)

第12条

法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、前条に規定する成績証明書及び修了証明書を添えて、法第二十条の事務所の所在地(同条の事務所がない者にあつては、住所地)を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。

2法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

3前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

(認定者の公告等)

第13条

法務大臣は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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