土地家屋調査士法施行規則 第9条(研修)
- 法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。
- 二講義及び演習の総時間数は、四十五時間以上とする。
- 三民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、土地家屋調査士法施行規則第9条に定められた規定で、「法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第9条(研修)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第9条の条文原文は「法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第9条は第三節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第9条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第8条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第9条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第10条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/9