(事務所)
第18条
別タブ ↗調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
(事務所)
調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
(表示)
調査士は、調査士会に入会したときは、その調査士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3調査士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
(職印)
調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
(報酬の基準を明示する義務)
調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
(他人による業務取扱いの禁止)
調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
(補助者)
調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
(依頼誘致の禁止)
調査士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(依頼の拒否)
調査士は、依頼(法第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2調査士は、法第三条第一項第四号若しくは第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
(書類等の作成)
調査士は、依頼者に交付し、又は官庁に提出すべき書類(民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を作成したときは、その書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2調査士は、依頼者又は官庁に提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成したときは、当該電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
3前項の指定は、告示してしなければならない。
(領収証)
調査士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
2前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
3第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。
(事件簿)
調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)