土地家屋調査士法施行規則 第28条(事件簿)
- 調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
- 2.事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
事件簿とは何ですか?
定義事件簿とは、土地家屋調査士法施行規則第28条に定められた規定で、「調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第28条(事件簿)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第28条の条文原文は「調査士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第28条は第四章 土地家屋調査士の義務に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第28条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第27条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第28条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/28