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土地家屋調査士法施行規則 第29条(調査士法人の業務の範囲)

  1. 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
  3. 二土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
  4. 三調査士又は調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  5. 四競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
  6. 五法第三条第一項各号及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

この条文の基本情報

調査士法人の業務の範囲とは何ですか?

定義調査士法人の業務の範囲とは、土地家屋調査士法施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法施行規則第29条(調査士法人の業務の範囲)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第29条の条文原文は「法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法施行規則第29条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  5. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法施行規則第29条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第28条です。
  7. 土地家屋調査士法施行規則第29条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053
  • 本サイト収録土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/29

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