土地家屋調査士法施行規則 第30条(土地家屋調査士法人名簿)
連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。)を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。
この条文の基本情報
土地家屋調査士法人名簿とは何ですか?
定義土地家屋調査士法人名簿とは、土地家屋調査士法施行規則第30条に定められた規定で、「連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第30条(土地家屋調査士法人名簿)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第30条の条文原文は「連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第30条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第30条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第29条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第30条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第31条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/30