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土地家屋調査士法施行規則 第30条(土地家屋調査士法人名簿)

連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。)を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。

この条文の基本情報

土地家屋調査士法人名簿とは何ですか?

定義土地家屋調査士法人名簿とは、土地家屋調査士法施行規則第30条に定められた規定で、「連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法施行規則第30条(土地家屋調査士法人名簿)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第30条の条文原文は「連合会は、土地家屋調査士法人名簿(以下「調査士法人名簿」という。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法施行規則第30条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  5. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法施行規則第30条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第29条です。
  7. 土地家屋調査士法施行規則第30条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053
  • 本サイト収録土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/30

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