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土地家屋調査士法施行規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地家屋調査士法施行規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第一章 総則が属する土地家屋調査士法施行規則の法令番号は昭和五十四年法務省令第五十三号です。
  3. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  4. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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