(目的)
第1条
土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)