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土地家屋調査士法施行規則 第1条(目的)

土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、土地家屋調査士法施行規則第1条に定められた規定で、「土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法施行規則第1条(目的)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第1条の条文原文は「土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  5. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法施行規則第1条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053
  • 本サイト収録土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/1

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