土地家屋調査士法施行規則 第8条(調査士の資格の認定)
- 法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、申請者の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
- 3.所属庁の長(所属庁の長が申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第一項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する法第四条第二号に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に申請書等を送付しなければならない。
- 4.法務局又は地方法務局の長は、申請書等の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
- 5.法務大臣は、申請者に対し、第一項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。
この条文の基本情報
調査士の資格の認定とは何ですか?
定義調査士の資格の認定とは、土地家屋調査士法施行規則第8条に定められた規定で、「法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第8条(調査士の資格の認定)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第8条の条文原文は「法第四条第二号の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第8条は第二節 土地家屋調査士となる資格の認定に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第8条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第7条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第8条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/8