土地家屋調査士法施行規則 第7条(試験の運用)
- 受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
- 2.受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
この条文の基本情報
試験の運用とは何ですか?
定義試験の運用とは、土地家屋調査士法施行規則第7条に定められた規定で、「受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第7条(試験の運用)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第7条の条文原文は「受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第7条は第一節 土地家屋調査士試験に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第7条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第6条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第7条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/7