土地家屋調査士法施行規則 第6条(不正受験者)
法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
不正受験者とは何ですか?
定義不正受験者とは、土地家屋調査士法施行規則第6条に定められた規定で、「法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第6条(不正受験者)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第6条の条文原文は「法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第6条は第一節 土地家屋調査士試験に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第6条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第5条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第6条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第7条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/6