土地家屋調査士法施行規則 第3条(受験手続)
- 試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が法第六条第五項第一号の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
- 2.法第六条第五項第二号又は第三号の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。
- 3.法第六条第七項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
- 4.前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手続とは何ですか?
定義受験手続とは、土地家屋調査士法施行規則第3条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第3条(受験手続)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第3条の条文原文は「試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療…」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第3条は第一節 土地家屋調査士試験に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第3条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第2条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第3条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第4条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/3