土地家屋調査士法施行規則 第4条(試験の内容)
- 試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。
- 一民法に関する知識
- 二登記に関する知識
- 三筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十九条第一号及び第二号において同じ。)に関する知識
- 四法第三条第一項第一号及び第五号に規定する業務を行うのに必要な測量に関する知識及び能力
- 五作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力
- 六その他法第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
この条文の基本情報
試験の内容とは何ですか?
定義試験の内容とは、土地家屋調査士法施行規則第4条に定められた規定で、「試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第4条(試験の内容)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第4条の条文原文は「試験は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第4条は第一節 土地家屋調査士試験に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第4条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第3条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第4条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/4