(適用)
第24条
この章の規定は、国際航海に従事しない旅客船(湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。
(適用)
この章の規定は、国際航海に従事しない旅客船(湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。
(隔壁及び甲板)
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
2第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。
(階段の保護)
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の居住区域及び業務区域に設ける階段囲壁は、旅客室、船員室、用具格納所又は火災の発生のおそれのある可燃性物質を有する閉囲された場所に直接通じてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(家具及び備品等)
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船を除く。)以外の船舶の通路及び階段囲壁内には、できる限り家具を備え付けてはならない。
2沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の居住区域及び制御場所に備え付ける家具及び備品は、火災の危険の少ないものでなければならない。ただし、防火構造を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合には、この限りでない。
3沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶の居住区域及び制御場所並びに通路及び階段の隔壁、天井張り及び内張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
(準用規定)
第八条から第二十条まで、第二十二条から第二十三条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。この場合において、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条の二中「なければならない。」とあるのは「なければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第十一条第一項中「(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)」とあるのは「(通路隔壁を除く。)」と、同項ただし書中「当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り」とあるのは「連続B級天井張り」と、同条第二項中「B級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「A級仕切りであることを要求されない通路隔壁」と、第十六条第一項第一号中「配置されていること。」とあるのは「配置されていること。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第二十条第九項中「備え付けてはならない。」とあるのは「備え付けてはならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、同条第十項ただし書中「管海官庁」とあるのは「限定近海船その他管海官庁」と読み替えるものとする。
2第二十条(第九項及び第十項を除く。)の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上の船舶の居住区域及び制御場所並びに通路及び階段について準用する。この場合において、同条第四項中「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料」とあるのは、「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り」と読み替えるものとする。
3第二十条第七項の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶について準用する。
4第十三条並びに第二十三条第一項、第四項及び第五項の規定は、沿海区域又は平水区域を航行区域とする車両区域を有する船舶について準用する。この場合において、第二十三条第四項中「乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等」とあるのは「乗艇場所」と読み替えるものとする。
5第十三条第三項の規定は、車両区域の出入口に設ける防火戸について準用する。
(係留船)
前四条の規定にかかわらず、係留船については、第八条から第二十三条の二までの規定を適用する。ただし、管海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該規定の適用を緩和することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)