(適用)
第28条
この章の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカーであつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域するものに適用する。
(適用)
この章の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカーであつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域するものに適用する。
(保護方式)
居住区域等には、火災の拡大を初期に防止する目的で、第二十七条の三第一号に掲げる保護方式を採用しなければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。
(機関区域の隔離及び配置)
機関区域は、コファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクにより貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離しなければならない。
2機関区域は、貨物タンク、スロップ・タンク、ポンプ室及び前項のコファダムの後方に配置しなければならない。ただし、特定機関区域以外の機関区域及び合計出力三七五キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関のある区域(主機又は油だきボイラのある区域を除く。)であつて、当該区域の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(兼用船のスロップ・タンクの隔離等)
油及びばら積みの固体貨物を交互に運送するタンカー(以下「兼用船」という。)のスロップ・タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコファダムで囲まなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2兼用船のスロップ・タンクとポンプ室との間に設ける管装置には、スロップ・タンクに近接した箇所にブラインド継手を備え付けなければならない。
3兼用船のスロップ・タンクには、暴露甲板を通じて船外に至る独立した排出用の管装置を備え付けなければならない。
4兼用船のスロップ・タンクに設ける昇降口及び清掃口は、その配置等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
(ポンプ室の配置)
貨物ポンプを設置するために、ポンプ室(ポンプ室に至るトランクを含む。以下同じ。)の下部を特定機関区域に突出させる場合には、キールの上面から当該突出部分の頂部の甲板の上面までの高さは、型深さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第三条の型深さをいう。以下同じ。)の三分の一に相当する高さを超えてはならない。ただし、載貨重量トン数二五、〇〇〇トン以下の船舶については、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、型深さの二分の一以下に相当する高さとすることができる。
(居住区域等の配置)
居住区域、業務区域(独立した荷役用工具ロッカー室を除く。次項において同じ。)及び制御場所は、貨物タンク、スロップ・タンク並びに第二十九条第一項のコファダム及びポンプ室の後方に配置しなければならない。ただし、当該場所がコファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクによつて貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離されており、かつ、当該場所の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2居住区域、業務区域及び制御場所は、甲板又は隔壁の一の損傷により貨物タンクから当該場所にガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。
(隔壁及び甲板)
隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機関区域、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
2第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。
(船楼及び甲板室の周壁)
居住区域又は業務区域がある船楼及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。)のうち貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面する部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、次に掲げる基準に適合するものであること。
一戸が設けられていないこと。舵
二通風用の吸気口、排気口その他の開口が設けられていないこと。
2居住区域又は業務区域がある船楼又は甲板室であつて前面が貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面するものの側壁のうち前端から後方へ船の長さ(満載喫水線規則第四条に規定する船の長さをいう。第五十六条の二において同じ。)の二五分の一(五メートルを超える場合にあつては五メートル)又は三メートルのうちいずれか大きい値の間の部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(ポンプ室の境界)
ポンプ室とポンプ室以外の場所との間の隔壁及び甲板には、窓を取り付けてはならない。ただし、十分な強度を有し、かつ、当該隔壁及び甲板と同等の保全性及びガス密性を有する管海官庁が適当と認めるポンプ室の照明のための窓については、この限りでない。
2兼用船のスロップ・タンクに隣接するポンプ室と二重底その他の閉囲された場所との間に開口を設ける場合は、当該開口に、ボルトで固定するガス密性を有するふたを取り付けなければならない。
3ポンプ室に通じるトンネルの開口に設ける戸には、制御装置及び開閉装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。
第三十九条
削除
(ポンプ室等の通風装置)
ポンプ室には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。
2兼用船の貨物区域及び貨物区域に隣接する閉囲された区域には、適当な排気式機械通風装置を備えなければならない。
(空気供給のための装置)
国際航海に従事するタンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に空気を供給するための装置を備え付けなければならない。
(漏油に対する措置)
甲板上に漏出した油が居住区域及び業務区域へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める措置を講ずる場合には、この限りでない。
2船尾に荷役設備を有する船舶には、前項に規定するもののほか、油の漏出に対し管海官庁が適当と認める措置を講じなければならない。
(準用規定)
第十七条から第十九条(第三項を除く。)まで、第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五第三項、第二十七条の六から第二十七条の八まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)について準用する。
2第十八条、第十八条の二、第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四第三項、第二十七条の七、第二十七条の八、第二十七条の十第六項及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船に限る。)について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)