船舶防火構造規則 第33条(船楼及び甲板室の周壁)
- 居住区域又は業務区域がある船楼及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。)のうち貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面する部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、次に掲げる基準に適合するものであること。
- 一戸が設けられていないこと。舵
- 二通風用の吸気口、排気口その他の開口が設けられていないこと。
- 2.居住区域又は業務区域がある船楼又は甲板室であつて前面が貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面するものの側壁のうち前端から後方へ船の長さ(満載喫水線規則第四条に規定する船の長さをいう。第五十六条の二において同じ。)の二五分の一(五メートルを超える場合にあつては五メートル)又は三メートルのうちいずれか大きい値の間の部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項各号に掲げる基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
船楼及び甲板室の周壁とは何ですか?
定義船楼及び甲板室の周壁とは、船舶防火構造規則第33条に定められた規定で、「居住区域又は業務区域がある船楼及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第33条(船楼及び甲板室の周壁)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第33条の条文原文は「居住区域又は業務区域がある船楼及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。」で始まります。
- 船舶防火構造規則第33条は第四章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第33条の前の条は船舶防火構造規則第32条です。
- 船舶防火構造規則第33条の次の条は船舶防火構造規則第34条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/33