(適用)
第43条
この章の規定は、車両甲板区域を有する貨物船(以下「貨物フェリー等」という。)であつて、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上のもの以外のもの(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。
(適用)
この章の規定は、車両甲板区域を有する貨物船(以下「貨物フェリー等」という。)であつて、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上のもの以外のもの(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。
(隔壁及び甲板)
隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
2第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。
(車両甲板区域の防火措置)
車両甲板区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。
(準用規定)
第二十条第七項及び第二十七条の七の規定は貨物フェリー等について、第二十七条の十二第一項及び第五項の規定は閉囲された車両甲板区域について、それぞれ準用する。
2第二十七条の十二第六項の規定は、自動車運搬船の閉囲された車両甲板区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)