船舶防火構造規則 第44条(隔壁及び甲板)
- 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
- 2.第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。
この条文の基本情報
隔壁及び甲板とは何ですか?
定義隔壁及び甲板とは、船舶防火構造規則第44条に定められた規定で、「隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第44条(隔壁及び甲板)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第44条の条文原文は「隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。」で始まります。
- 船舶防火構造規則第44条は第五章に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第44条の前の条は船舶防火構造規則第43条です。
- 船舶防火構造規則第44条の次の条は船舶防火構造規則第44条の2です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/44