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船舶防火構造規則 第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造

第7条〜第23条の2・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶防火構造規則第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造は、第7条〜第23条の2の全 23 条で構成されています。
  2. 船舶防火構造規則第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造が属する船舶防火構造規則の法令番号は昭和五十五年運輸省令第十一号です。
  3. 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
  4. 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用)

第7条

この章の規定は、国際航海に従事する旅客船に適用する。

(構造)

第8条

船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。

3特定機関区域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。

(主垂直区域等)

第9条

船体、船楼及び甲板室(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、居住区域及び業務区域の付近のものに限る。)は、主垂直区域に区分しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、車両区域は、主垂直区域に代えて主水平区域に区分することができる。

3主垂直区域隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合しなければならない。

4自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所は、水平区域として他の場所から区分しなければならない。

(隔壁及び甲板)

第10条

隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

3油及び油蒸気の浸透があり得る場所における隔壁及び甲板の内面に使用する防熱材の表面には、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じなければならない。

4自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)は、次の各号のいずれかに該当する暴露甲板に設けてはならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

一次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内の暴露甲板

二居住区域、業務区域及び制御場所(以下「居住区域等」という。)から管海官庁が指示する距離以下の範囲内の暴露甲板

(外板)

第10条の2

開口は、告示で定める要件に適合するものを除き、次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内及び当該場所の下方の外板(車両甲板区域と面するものに限る。)に設けてはならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

一居住区域等

二救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所

三招集場所

四脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板

(B級仕切りの隔壁)

第11条

前条の規定によりB級仕切りでなければならない隔壁(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り又は内張り(連続B級天井張り又は連続B級内張りをいう。以下同じ。)が当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該天井張り又は内張りでとどめることができる。

2前条の規定によりB級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、甲板から他の甲板まで達するものでなければならない。ただし、自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所の通路隔壁は、通路の天井張りがB級仕切りと同等の保全性を有する不燃性材料(以下「B級材料」という。)のものである場合には、当該天井張りでとどめることができる。

3連続B級天井張り又は内張りが通路隔壁の両側に施されている場合には、当該連続B級天井張り又は内張りの裏側の隔壁部分はB級材料を用いたものとすることができる。

(多層甲板公室の保護)

第11条の2

多層甲板公室(旅客船における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第十六条の二において同じ。)は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。

(階段及び昇降機の保護)

第12条

居住区域及び業務区域に設ける階段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとし、かつ、次の各号の一に該当する場合を除き、A級仕切りで形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。

一二層の甲板のみに使用される階段であり、かつ、一の甲板間における適当な隔壁又は戸によつて甲板の保全性を維持することができるとき。

二公室内にある階段であり、かつ、その階段の全部が公室内にあるとき。

2前項の階段囲壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

3第一項の階段囲壁に設ける開口には、有効な閉鎖装置を備え付けなければならない。

4第一項第一号の隔壁は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

5居住区域又は業務区域に設ける昇降機トランク、旅客区域(手荷物室、貯蔵品室、食料品室及び郵便物室を除き、旅客の居住及び使用にあてる場所をいう。)の採光用又は通風用の垂直トランク等は、煙及び炎が一の甲板間から他の甲板間に通過することを阻止することができるように設け、かつ、通風及び煙の通過を制御することができるように閉鎖装置を備え付けなければならない。

(A級仕切りにおける開口)

第13条

A級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。

2A級仕切りにおける開口(貨物区域(車両区域内の閉囲された場所を除く。)、車両区域内の閉囲された場所、貯蔵品室及び手荷物室相互間のハッチ並びにこれらの場所と暴露甲板との間のハッチを除く。)には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

3A級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「A級防火戸」という。)でなければならない。

(B級仕切りにおける開口)

第14条

B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。

2B級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「B級防火戸」という。)でなければならない。ただし、船楼及び甲板室の周壁に設ける戸については、この限りでない。

3B級防火戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。

4B級仕切りの甲板における開口には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

(窓)

第15条

居住区域等内の隔壁に設ける窓は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

2救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の積付場所及び乗艇場所に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓)であつて、火災の際に当該窓が破損した場合に救命艇又は救命いかだの進水又はこれらへの乗艇を妨げる位置にあるものは、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

(通風装置)

第16条

通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

一送風機及び当該送風機から各場所に通ずる通風用のダクトは、できる限り同一の主垂直区域内にあるように配置されていること。

二通風用のダクトが甲板を貫通する場合には、煙及び高温ガスが一の甲板間から他の甲板間へ当該ダクトを通じて侵入することを防止するため、告示で定める措置が講じられていること。

三特定機関区域、調理室又は車両甲板区域の通風用のダクトは、居住区域、業務区域(調理室を除く。次号において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。

四居住区域、業務区域又は制御場所の通風用のダクトは、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が居住区域、業務区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。

五主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。

六二の閉囲された区域の間には、通風用の開口を設けていないこと。ただし、第十四条第三項の場合においては、この限りでない。

2通風用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、旅客定員が三六人以下の船舶の通風装置は、管海官庁が適当と認めるものとすることができる。

(多層甲板公室の通風)

第16条の2

多層甲板公室には、旅客定員が三六人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

(階段囲壁の通風)

第16条の3

階段囲壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)には、配置等について告示で定める要件に適合する通風装置を備え付けなければならない。

(制御場所の通風)

第17条

機関区域の外部にある制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する通風、視界及び排煙の維持を確保するための装置を備え付けなければならない。

2前項の制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する二の独立の給気式機械通風装置を備え付けなければならない。

3前二項の規定は、開放された甲板への開口を有する当該甲板上の制御場所及び閉鎖装置を備え付けている給気及び排気を有効に行うことができる開口を有する制御場所については、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、適用しない。

(管)

第18条

A級仕切り又はB級仕切りを貫通する管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。

2油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。ただし、鋼その他適当な材料のものであつて火災の危険性を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、次に掲げる管に使用してはならない。

一喫水線に近い船外排水管、衛生排出管その他の排出管であつて火災の際にその材料の損傷により浸水の危険を生ずるもの

二引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの貨物油管及び通気管

(隠れた部分の保護)

第19条

居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。

2前項の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。

3居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りが施された隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、火災の発生の危険がないと管海官庁が認める場所については、この限りでない。

(可燃性材料の使用制限等)

第20条

天井張り、内張り、根太、通風止め及び防熱材は、不燃性材料のものでなければならない(貨物区域、郵便物室、手荷物室、サウナ及び業務区域の冷凍区画室内のものを除く。)。

2部分隔壁及び部分甲板は、不燃性材料のものでなければならない。

3冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

4居住区域又は業務区域においては、可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料の総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。

5次に掲げる露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

一通路及び階段囲壁の露出面並びに居住区域等(サウナを除く。)の隔壁、天井張り及び内張りの露出面

二居住区域、業務区域及び制御場所の隠れた場所及び近づくことができない場所の露出面

三キャビンバルコニーの露出面(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)

6前項の露出面に施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。

7船内の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

8居住区域等、キャビンバルコニー並びに階段及び通路内の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

9階段囲壁内には、管海官庁が適当と認める椅子以外の家具(消防員装具等を収納する不燃性材料で作られたロッカーを除く。次項において同じ。)を備え付けてはならない。

10旅客室及び船員室の出入口に面する通路には、家具を備え付けてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

11キャビンバルコニーに備え付ける家具及び備品の材料は、不燃性について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該キャビンバルコニーの防火措置を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

(機関区域の防火措置)

第22条

機関区域の頂部及びケーシングには、窓を設けてはならない。

2特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

一動力操作の戸

二機能等について告示で定める要件に適合する自己閉鎖型の戸

3隣接する軸路から特定機関区域への出入口が低い位置に設けられている場合には、当該出入口の特定機関区域の外側の位置に、機能等について告示で定める要件に適合する戸が取り付けられていなければならない。

4機関区域においては、次に掲げる制御装置を備え付けなければならない。

一機関区域の天窓の開閉装置、機関区域の排気通風のための煙突の開口の閉鎖装置及び機関区域の通風筒の閉鎖装置の制御装置

二火災の際に発生する煙を機関区域から放出するための装置の制御装置

三特定機関区域の動力操作の戸又は自己閉鎖型の戸の閉鎖装置の制御装置

5次に掲げる制御装置は、できる限り一の場所にまとめて配置しなければならない。この場合において、当該場所は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所であつて、開放された甲板から安全に近づくことができる場所でなければならない。

一前項の制御装置

二機関区域に備え付ける固定式消火装置の制御装置

三船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第七十条第一項第二号の遠隔閉鎖装置

四強制給排気用送風機又は燃料油装置のポンプの停止装置

6特定機関区域に常時設置される通路の床板は、鋼又は鋼と同等の材料のものでなければならない。

(車両区域の防火措置)

第23条

車両区域には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。

2車両区域内の閉囲された場所であつて密閉できるものの通風用のダクトは、当該場所ごとに分離しなければならない。

3車両区域内の閉囲された場所の通風用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適当と認めるところによらなければならない。

4車両区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。

5車両区域には、引火性の蒸気の発火源となる設備を配置してはならない。

6車両区域のすべての出入口に設ける防火戸の開閉状態を示す表示器を船橋に備え付けなければならない。

(キャビンバルコニーの防火措置)

第23条の2

隣接するキャビンバルコニーを仕切るために使用される部分隔壁(荷重を支えるものを除く。)は、隣接するキャビンバルコニーの双方から開くことができるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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