船舶防火構造規則 第8条(構造)
- 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。
- 3.特定機関区域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、船舶防火構造規則第8条に定められた規定で、「船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第8条(構造)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第8条の条文原文は「船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶防火構造規則第8条は第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第8条の前の条は船舶防火構造規則第7条です。
- 船舶防火構造規則第8条の次の条は船舶防火構造規則第9条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/8