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船舶防火構造規則 第8条(構造)

  1. 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。
  3. 3.特定機関区域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。

この条文の基本情報

構造とは何ですか?

定義構造とは、船舶防火構造規則第8条に定められた規定で、「船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶防火構造規則第8条(構造)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
  2. 船舶防火構造規則第8条の条文原文は「船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶防火構造規則第8条は第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造に置かれています。
  4. 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
  5. 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶防火構造規則第8条の前の条は船舶防火構造規則第7条です。
  7. 船舶防火構造規則第8条の次の条は船舶防火構造規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011
  • 本サイト収録船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/8

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