(船舶の防火構造に関し必要な事項)
第58条
この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。
(船舶の防火構造に関し必要な事項)
この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)