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船舶防火構造規則 第七章 雑則

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶防火構造規則第七章 雑則は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 船舶防火構造規則第七章 雑則が属する船舶防火構造規則の法令番号は昭和五十五年運輸省令第十一号です。
  3. 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
  4. 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船舶の防火構造に関し必要な事項)

第58条

この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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