船舶防火構造規則 第45条(準用規定)
- 第二十条第七項及び第二十七条の七の規定は貨物フェリー等について、第二十七条の十二第一項及び第五項の規定は閉囲された車両甲板区域について、それぞれ準用する。
- 2.第二十七条の十二第六項の規定は、自動車運搬船の閉囲された車両甲板区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、船舶防火構造規則第45条に定められた規定で、「第二十条第七項及び第二十七条の七の規定は貨物フェリー等について、第二十七条の十二第一項及び第五項の規定は閉囲された車両甲板区域について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第45条(準用規定)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第45条の条文原文は「第二十条第七項及び第二十七条の七の規定は貨物フェリー等について、第二十七条の十二第一項及び第五項の規定は閉囲された車両甲板区域について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 船舶防火構造規則第45条は第五章に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第45条の前の条は船舶防火構造規則第44条の2です。
- 船舶防火構造規則第45条の次の条は船舶防火構造規則第46〜50条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/45