船舶防火構造規則 第41条(漏油に対する措置)
- 甲板上に漏出した油が居住区域及び業務区域へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める措置を講ずる場合には、この限りでない。
- 2.船尾に荷役設備を有する船舶には、前項に規定するもののほか、油の漏出に対し管海官庁が適当と認める措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
漏油に対する措置とは何ですか?
定義漏油に対する措置とは、船舶防火構造規則第41条に定められた規定で、「甲板上に漏出した油が居住区域及び業務区域へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第41条(漏油に対する措置)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第41条の条文原文は「甲板上に漏出した油が居住区域及び業務区域へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海…」で始まります。
- 船舶防火構造規則第41条は第四章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第41条の前の条は船舶防火構造規則第40条の2です。
- 船舶防火構造規則第41条の次の条は船舶防火構造規則第42条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/41