船舶防火構造規則 第39条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第39条は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第39条の条文原文は「削除」で始まります。
- 船舶防火構造規則第39条は第四章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第39条の前の条は船舶防火構造規則第35〜38条です。
- 船舶防火構造規則第39条の次の条は船舶防火構造規則第40条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/39