受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶防火構造規則 第40条(ポンプ室等の通風装置)

  1. ポンプ室には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。
  2. 2.兼用船の貨物区域及び貨物区域に隣接する閉囲された区域には、適当な排気式機械通風装置を備えなければならない。

この条文の基本情報

ポンプ室等の通風装置とは何ですか?

定義ポンプ室等の通風装置とは、船舶防火構造規則第40条に定められた規定で、「ポンプ室には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶防火構造規則第40条(ポンプ室等の通風装置)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
  2. 船舶防火構造規則第40条の条文原文は「ポンプ室には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。」で始まります。
  3. 船舶防火構造規則第40条は第四章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造に置かれています。
  4. 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
  5. 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶防火構造規則第40条の前の条は船舶防火構造規則第39条です。
  7. 船舶防火構造規則第40条の次の条は船舶防火構造規則第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011
  • 本サイト収録船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›