(補償金)
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回路配置の創作者等又はその許諾を得た者が当該回路配置について設定登録前に業として第二条第三項第二号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置についての設定登録前に当該回路配置を模倣した回路配置(以下この項及び第四項において「模倣回路配置」という。)であることを知つて業として模倣回路配置を利用した者は、当該回路配置の創作者等に対し、当該回路配置について設定登録がされた場合にその利用に対し通常支払うべき金銭の額に相当する額の補償金を支払う責めに任ずる。 前項に規定する補償金の請求権は、当該回路配置について設定登録がされた後でなければ、行使することができない。 第一項の回路配置について設定登録がされた後第九条の規定により当該設定登録が抹消されたときは、同項に規定する補償金の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。 第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十四条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替えるものとする。