(差止請求権)
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回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 回路配置利用権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した半導体集積回路又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(差止請求権)
回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 回路配置利用権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した半導体集積回路又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(侵害とみなす行為)
専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。
(善意者に対する特例)
半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを受けた時において、当該半導体集積回路が他人の回路配置利用権又は専用利用権に係る登録回路配置を模倣した回路配置を用いて製造されたものであること(以下「模倣の事実」という。)を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者(以下「善意者」という。)が業として当該半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、当該回路配置利用権又は専用利用権を侵害する行為でないものとみなす。 回路配置利用権者又は専用利用権者は、善意者が模倣の事実を知つた後に業としてその半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する場合には、その者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 善意者が回路配置利用権者又は専用利用権者に対し前項に規定する支払をしたときは、その半導体集積回路は、当該回路配置利用権者又は専用利用権者が譲渡したものとみなす。 第二十六条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第二項の規定による請求権を行使する場合に準用する。
(損害の額の推定等)
回路配置利用権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、回路配置利用権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。 回路配置利用権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(書類等の提出)
裁判所は、回路配置利用権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十四条の二において同じ。)の提出を命ずることができる。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)