熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第24条(善意者に対する特例)

クイックジャンプ
  1. 半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを受けた時において、当該半導体集積回路が他人の回路配置利用権又は専用利用権に係る登録回路配置を模倣した回路配置を用いて製造されたものであること(以下「模倣の事実」という。)を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者(以下「善意者」という。)が業として当該半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、当該回路配置利用権又は専用利用権を侵害する行為でないものとみなす。
  2. 2.回路配置利用権者又は専用利用権者は、善意者が模倣の事実を知つた後に業としてその半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する場合には、その者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
  3. 3.善意者が回路配置利用権者又は専用利用権者に対し前項に規定する支払をしたときは、その半導体集積回路は、当該回路配置利用権者又は専用利用権者が譲渡したものとみなす。
  4. 4.第二十六条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第二項の規定による請求権を行使する場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 24 条は、模倣品と知らず過失のない善意者の過去の流通を侵害とみなさないが、模倣を知った後の販売には通常のライセンス料相当額の支払義務を課す。

Q · 知らずに仕入れたチップが模倣品だったら、賠償させられるんですか?

知る前の分は不問。知った後に売れば料金が発生します

半導体集積回路の回路配置に関する法律 24 条 1 項により、模倣の事実を知らず、知らないことに過失もなかった善意者が業として行った過去の譲渡・貸渡し・輸入は、侵害行為とみなされません。賠償義務すら生じません。しかし 2 項により、模倣の事実を「知った後」も業として売り続けると、権利者は通常受けるべき金銭の額(ライセンス料相当額)の支払を請求できます。さらに 3 項により、その支払をすればその在庫は適法に流通できます。知った日付が無償の盾と有償の通行料を分ける分水嶺です。

解説

電子部品の卸をやっているあなたが、仕入れたマイコン基板を取引先に流した。半年後、あるメーカーから内容証明が届く。「その基板のチップは、当社の登録回路配置を模倣した違法コピーだ」。指先が冷たくなる。だが落ち着いてほしい。半導体集積回路の回路配置に関する法律 24 条 1 項は、あなたのような「善意者」を守る。受け取った時点で模倣品だと知らず、知らなかったことに過失もなかったなら、それまでの譲渡・貸与・輸入は侵害行為とみなされない。過去に流した分の損害賠償も差止めも食らわない。ところが、この条文には冷たい後半がある。あなたが「知った後」も業として売り続けるなら、権利者は通常のライセンス料相当額を請求できる(2 項)。知った瞬間が分水嶺だ。知る前は無償の盾、知った後は有償の通行料。あなたが今やるべきは、その内容証明の到達日を記録し、在庫を売り続けるか凍結するかを即断することである。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 24 条は善意者特例を定める規定であり、模倣の事実を知らず、かつ知らないことに過失のない者が業として行った半導体集積回路の譲渡・貸渡し・輸入を侵害行為とみなさない一方で、模倣を知った後の継続的流通には通常受けるべき金銭の額に相当する支払義務を課す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1善意者特例とは何ですか?

模倣品と知らず過失なく半導体集積回路を受け取った者の、業としての譲渡・貸渡し・輸入を侵害行為とみなさない制度です。半導体回路配置法 24 条 1 項が根拠です。

Q2回路配置利用権の善意者は賠償しなくていいの?

知る前の流通は侵害そのものに当たらないため、損害賠償も差止めも負いません。争点は賠償ではなく、知った後も売り続けるかの一点です。

Q3模倣品と知った後に売るといくら払いますか?

24 条 2 項で「通常受けるべき金銭の額」、つまり正規のライセンス料相当額です。損害賠償や懲罰的な額ではありません。

Q4ライセンス料を払えば在庫はどうなりますか?

24 条 3 項により、支払えばその半導体集積回路は権利者が譲渡したものとみなされ、その在庫は適法に流通させることができます。

Q5輸入した互換チップが模倣品でも善意者特例は使えますか?

輸入も 24 条 1 項の対象行為です。引渡しを受けた時点で模倣を知らず過失もなければ、過去の輸入・転売は侵害とみなされません。

Q6善意者特例の時効はいつまでですか?

24 条 4 項が民法 724 条を準用します。権利者が損害と善意者を知った時から 3 年、模倣品の譲渡等の時から 20 年で消滅します。

Q7個人の転売でも回路配置利用権を侵害しますか?

24 条が対象とするのは「業として」の行為です。私物の一回限りの売却は対象外ですが、反復継続する転売は業として評価され得ます。

Q8製造元が倒産していて確認できなかった場合は善意者ですか?

過失の有無は取引上当然払うべき注意を尽くしたかで判断します。検収記録や仕入れ先の保証書の有無が善意無過失の立証を左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「知らなかった」で本当に通用するんですか?証明できる気がしないんですが。

24 条 1 項が守るのは「知らず、かつ知らないことに過失がない」善意者だけです。単に知らなかったでは足りず、取引上当然の注意を払っても気付けなかったことが必要で、立証責任は善意を主張するあなた側にあります。業界裏話ヒント:実務では、仕入れ時の基本契約に「第三者の知的財産権を侵害しない」旨の表明保証条項を入れ、仕入れ先の保証書を保管しておくことが、後で『過失なし』を裏付ける最強の証拠になる。これがあるかないかで、善意者と認められるかが分かれる

Q2警告状が来たあと在庫を売ったら、いくら払うことになるんですか?

24 条 2 項で請求できるのは「通常受けるべき金銭の額に相当する額」、つまり正規のライセンス料相当額です。損害賠償ではないので、相手の利益全部や懲罰的な額ではありません。しかも 3 項で、支払えばその在庫は権利者が譲渡したものとみなされ、堂々と売れる。業界裏話ヒント:このライセンス料相当額は交渉余地が大きい。知った後の在庫数と単価を正確に記録しておけば払う額を最小化できる。逆に記録が曖昧だと、相手の主張する高い料率を呑まされやすい

Q3個人がフリマアプリで中古の電子機器を売る場合も関係ありますか?

24 条が対象にするのは「業として」の譲渡・貸渡し・輸入です。個人が私物を一回限り手放す程度なら『業として』に当たらず、そもそも議論の外。ただし反復継続して転売すれば『業として』と評価され得ます。業界裏話ヒント:『業として』の線引きは回数と規模で決まる。趣味の延長のつもりでも、同種のジャンク基板を仕入れて継続的に転売していると、ある日から事業者扱いになり、24 条 2 項の料金所に立たされる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「知らずに売ったのだから、ばれたら賠償すればいい」と思われがちだが逆で、善意者なら過去分は侵害そのものに当たらず、賠償義務すら生じない(24 条 1 項)。争点は賠償ではなく、知った後も売り続けるかの一点に絞られる
  • 「警告が来たら売るのをやめればいい」とは知っていても、その警告の『到達日』が法的な分水嶺になることまでは意識していない。到達日を 1 日でも曖昧にすると、その後の販売が無償か有償かの境界がぼやけ、相手に有利な額を主張される
  • 「自分は模倣品を作っていないから無関係だ」という問いの立て方そのものが誤り。24 条が見ているのは製造したかではなく、譲渡・貸与・輸入という『流通させた』行為。作っていなくても、流せばこの条文の当事者になる
dimensionthisArticlealternatives
保護の対象24 条 1 項:模倣を知る前の善意者の流通行為
金銭的責任なし(侵害とみなされず賠償義務も生じない)
前提となる主観受領時に善意かつ無過失
在庫の扱い適法に流通可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 半導体商社のあなたが、海外メーカーの互換チップを大量輸入し国内に卸した。出荷から数か月後、設計元から「登録回路配置の模倣品だ」と内容証明。届くまで知る由もなかったなら、過去分は 24 条 1 項で守られる。問題は届いた今日この瞬間から、在庫を売れば 2 項の料金所に立つということ。到達日を証拠化できるかが運命を分ける
  • もし仕入れ先がすでに倒産していて、その基板が模倣品かどうか確認する相手すらいなかったとしたら、あなたは「過失なし」と認められるのか。答えは、取引上当然払うべき注意を尽くしたかで決まる。検収記録や仕入れ先の保証書の有無が、善意者の盾を発動できるかを左右する
  • 個人がフリマアプリでジャンク基板を継続的に仕入れて転売している。ある日、権利者から DM が届く。反復継続していれば「業として」と評価され、24 条の土俵に乗る
  • 倉庫に模倣品と判明したチップが千個眠っている。警告状の到達からあと数日で取引先への納期。売れば 2 項のライセンス料、止めれば在庫が不良資産。どちらを選んでも痛いが、止める速さがそのまま支払額を決める。今夜中に在庫を凍結するか出荷するかを決めなければならない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第24条(善意者に対する特例)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第24条の条文原文は「半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第24条は第二節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。