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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第五章 雑則

47–50共 4 條

(在外者の裁判籍)

47

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

(謄本等の交付及び閲覧等の請求)

48

何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

(手数料等)

49

次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者 2 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者 登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。 1 設定登録を受けようとする者 2 第二十一条第一項又は第二項の登録を受けようとする者 3 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者 4 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者 前二項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。 第二項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。

第五十条

50

この法律に定めるもののほか、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

回 半導体集積回路の回路配置に関する法律 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)