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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第六章 罰則

51–57共 7 條

第五十一条

51

回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第五十二条

52

詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条

53

第三十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

54

第四十一条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十五条

55

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 1 第三十四条の許可を受けないで設定登録等事務の全部を廃止したとき。 2 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 3 第四十二条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

第五十六条

56

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第一項又は第五十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第五十七条

57

第三十四条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

回 半導体集積回路の回路配置に関する法律 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)